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2007/03/06

菅総務大臣によるNHKへの命令放送は、憲法違反と市民団体が提訴!

スカスカ・スガーが、NHKへ発した「短波利用の国際放送で、北朝鮮による『拉致問題』を放送せよ!」との命令(放送)は、日本国憲法に違反。

大阪の市民団体が、「スカスカ・スガーのNHKに対する業務命令の中止を求め、違憲訴訟を起こす」。当に、表現の自由や思想信条の自由を平然と侵す「命令放送」は、誰がどう考えてもオカシナ話だ。「コラコラコラム」はリベラルを信条とする。リベラルを信条とする側から考えても、スカスカ・スガーの思考論理は不思議な体系だと断罪したい。

先ず以て、スカスカ・スガーは総務大臣に就く以前から、NHKに対する抜き差しならない偏見がある。NHKに対する偏見の塊がNHKを監督する総務大臣に就任したことが、そもそも、双方があらゆる事で対立する原点になっている。

論点の整理が必要だと思うのでNHKについて述べたい。NHKは、「日本放送協会」という財団法人である。日本の放送文化を構築してきた機関である。勿論、初期には国の資金投下があり基盤形成があったものと考えるのが自然だ。

しかし、現在は財団法人であり、基本的には民間組織なのである。決して巷間言われるところの「国営放送」ではないのだ。NHKも「公共放送」である。あえてNHKもと言うのは、民間放送と言われる他の民放も公共の電波を寡占的使用権により占有しているという意味では「公共放送」であることは間違いない。

いわゆる民間放送と呼ばれる側は、正しくは「商業放送」なのであり、純粋に「商業利益」を追求しているわけである。従って「商業放送」という分類が適正ではないか。対してNHKは、国民(視聴者有志)から受信料を集めることで放送事業を成立させているわけだから、どちらかといえば「民間放送」なのである。日本に「国営放送」は存在しない。NHKの全予算の中に占める国の資金は1%程度に過ぎない。「商業放送」と呼ぶべき「民放」へも国はNHKと変わらない資金を投じている。それは、政府広報番組という形になっている。その点から考えると、民間放送のNHKもいわゆる商業放送の民放も国の資金の多寡は別にしても、得ている点においては変わるところはないのだ。

しかしながら、NHKは国際放送を送出している。毎日、日本語放送と並行する形で多言語による放送を維持している。この分野においても、NHKは国から直接支援を受けているわけではない。従って、あらゆる放送プログラムはNHKの編集判断で、送出するニュースは編成されている。これは「表現の自由・思想信条の自由」に依拠しており、同時に援用論理としての「報道(放送)・出版の自由」に依拠している。

スカスカ・スガーは、この点を、NHKがマスコミ各社と一緒になって主張することが許せないのだ。NHKは国の機関だと勝手に思いこんでいる点がいかにもお粗末だ。もしNHKが国の機関だとすれば、NHKは国有放送になってしまう。NHKは断じて国の機関ではない。従って、国(政権)に命令される必要はない。他の放送局も同様である。報道の行き過ぎや過誤に対しては、国民が等しく批判を加え客観的な観点で妥当な訂正を求めればよいのである。

仮に、NHKが国の機関「国営放送」だとしても、国(政権)の命令で「放送内容」が左右され客観性を著しく欠くのであれば「北朝鮮の放送」と同じになってしまう。そこまでして「国民の思考を制限し、単一思考にさせたいのか。それこそファシズムそのものだろう」。スカスカ・スガーはテレビ放送に対しては、NHK以外へも、大変な敵意を燃やしている。従って、様々な命令を繰り出し放送を制限し統制しようという魂胆らしい。

スカスカ・スガーの思考体系に代表される論理は、徹底的に批判し打倒しなければならない。

大阪の市民団体が、どのような背景を持つ組織か知らないけれど、スカスカ・スガーの傲岸な言動に、明確な「反対!」を掲げることに、とりあえず賛意を示しておきたい。

このような命令を認め続けていたら、やがて、ブログも同じ論理で規制されるに決まっている。その際、「表現の自由だ、思想信条の自由だ」などと主張してみても手遅れだろう。なんだか、分からないけれど、変にというか異常に張り切る、ボーリングの球が潰れたようなスカスカ・スガーへ、この辺りで引導を申し渡しておく必要がある。

引用開始→ 「NHK放送命令は違憲」 大学教授ら35人が提訴  (asahi.com)
2007年03月06日11時29分

菅総務相が放送法33条に基づきNHKに国際放送で北朝鮮拉致問題を取り上げるよう命令したことをめぐり、関西大経済学部の森岡孝二教授ら計35人が6日、総務相に限りない放送命令権を与えた同条は「報道の自由」を保障した憲法に反するとして、国を相手に命令の取り消しと1人1万円の損害賠償などを求める訴訟を大阪地裁に起こした。NHKを相手に命令に従う義務はないことの確認も求めている。放送命令の違憲性が問われる訴訟は初めて。

訴えたのは森岡教授のほか、政治資金オンブズマン共同代表の上脇博之・神戸学院大教授や、市民団体「おおさか市民ネットワーク」の藤永延代代表、海外在住の日本人7人ら。

訴状などによると、菅総務相は昨年11月10日、歴代総務相が放送法33条に基づきNHKに短波ラジオ国際放送で放送するよう命令してきた(1)時事 (2)国の重要な政策 (3)国際問題に関する政府の見解――の3項目に、「北朝鮮による日本人拉致問題に特に留意すること」とする初の具体的項目を加えて放送を命令した。

原告側は、NHKに放送内容を指定して放送を命じることができると定めた同条について、総務相の命令範囲を定めずに無限定の裁量権を与えていると指摘。「放送内容が政権政党や総務相の意向に左右されかねず、NHKの持つ放送の公共性と矛盾する」と主張している。

提訴後、記者会見した藤永代表は「受信料で支えられたNHKの放送内容は国民の意見が反映されるべきで、権力者が内容を決めるのは許されない」と話した。

総務省の話 訴状が届いておらず、コメントできない。

NHK広報局の話 裁判で当方の主張を明らかにしていきます。
Web朝日新聞 asahi.com   ←引用終わり

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