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2014/05/22

横浜地裁の法匪は厚木基地で自衛隊機の夜間飛行を禁止命令を出す!

厚木も横田も岩国も普天間も、後から基地の周辺に住宅を建て棲み着いた者達の主張をどこまで聞けばよいのか?
これは「大阪空港騒音訴訟」の時に考えさせられた最大の疑問だ。
同じ頃「東海道新幹線騒音訴訟」にも繋がった疑問だ。
バカげた主張とは思わないが、提訴する方も無責任と言えば無責任な事だと思う。
離着陸コースに当たる下に、あるいは新幹線の高架の際に、そもそも住宅を建て棲み着こうとする神経が理解できないからだ。
最初から、将来ゴネて幾ばくかのカネを得ようとの魂胆が明らかとの疑いを除去できない。
その指摘(発言)は、人格権を否定していると反論されるかも知れないが。

因果関係って、それを司法の場で裁く事は根本的に難しいと考えるからだが。

厚木は便利だという事であっても、離発着の騒音以前に考える事は多々あっただろうが。
それを圧してまで選んだ側の責任は問われないのか?
全くよく分からないし、理解できない。

引用開始→ 飛行差し止め初判断 厚木基地訴訟で横浜地裁
夜間の自衛隊機 国に賠償命令も
(日本経済新聞2014/5/21 14:38)

米軍と海上自衛隊が共同使用する厚木基地(神奈川県)の騒音被害をめぐり、周辺住民約7千人が国に損害賠償や夜間・早朝の飛行差し止めなどを求めた第4次厚木基地騒音訴訟の判決で、横浜地裁の佐村浩之裁判長は21日、自衛隊機の夜間飛行差し止めを命じた。基地騒音訴訟は各地で起こされているが、飛行差し止め命令は初めて。国に賠償も命じた。

基地騒音訴訟では初めて行政訴訟でも飛行差し止めのほか米軍機の滑走路使用を認めないよう求めていた。

原告は基地がある大和市、綾瀬市のほか東京都町田市など計8市の住民。自衛隊機や米軍機の頻繁な離着陸で騒音が激しいとして国が住宅防音工事を助成する基準であるうるささ指数75以上の地域に住んでいる。

住民側は「騒音は受忍限度を超えている。過去に違法判断があるのに国は適切な措置を取っていない」と主張し、将来分も含めて1人当たり毎月2万3千円(弁護士費用込み)の賠償を請求。騒音被害は憲法が保障する人格権を侵害しているとして飛行差し止めも求めた。

過去の同種訴訟では米軍機への飛行差し止め請求は「国の支配が及ばない第三者の行為に対する請求で主張自体失当」などとして認められてこなかった。住民側は第4次訴訟で、国が管理する基地の滑走路を米軍が使用する許可は「防衛相の行政処分」と主張し、行政訴訟でも訴えた。

国側は「騒音は受忍限度内。防音工事で被害は軽減されている」とし、請求を退けるよう求めていた。

第1~3次訴訟では国に過去分の損害賠償を命じた判決が確定。第1~2次訴訟で求めた民事上の飛行差し止めはいずれも請求が退けられた。第4次訴訟は2007年に提訴した。

厚木基地をめぐっては、06年の在日米軍再編のロードマップ(行程表)で、14年までに空母艦載機を山口県・岩国基地に移駐させる方針が示されたが、17年ごろまでにずれ込んでいる。〔共同〕←引用終わり
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