「河川隣接低地」を手に入れ住宅を建て「洪水」に遭うのは自分の勝手(責任)じゃないの?
天災は人災でもあるが、やはり「河川隣接低地」を手当てし、洪水の危険も考慮せずに住宅を建てるのは自己判断(責任)じゃないの?
それを不動産取引に伴う「重要事項説明」に義務づけよというのは、如何にも「朝日新聞」の小理屈だとしか思えない。
次には、必ず「地滑り」や「崖崩れ」の危険性を説明しろと言い出し、それを怠り隠す事を犯罪化する悪辣な意図すら隠さなくなった。
引用開始→ 2年前に買った家が浸水 河川氾濫リスクは説明義務なし
(朝日新聞 MSN 2018/07/30 08:19)
西日本豪雨では、住宅を購入したばかりの人も浸水被害に遭った。不動産取引では、契約前の「重要事項説明」が義務づけられているが、豪雨による浸水リスクは項目に入っていない。深刻な浸水被害があった岡山県倉敷市では、「契約時に知っておきたかった」と悔やむ住民の声が聞かれた。
「危険性を知っていたら、結果は違ったかもしれない……」。約2年前に同市真備町尾崎で自宅を新築した会社員の男性(31)はそう語る。自宅の2階まで浸水。家族は無事だったが、テレビや家具類は全て使えなくなった。
ハザードマップは、住み始めてから広報で見た記憶があるが、内容はよく覚えていない。「家の購入を真剣に考えているときに教えてほしかった。知っていれば、補償を手厚くした保険に入り、家具の置き方も違ったと思う」
重要事項説明の項目は、宅地建物取引業法に基づいて定められている。たとえば津波被害や土砂災害が想定される土地かどうかは、説明が義務づけられている。一方、河川の氾濫(はんらん)による浸水リスクは、現状では項目に入っていない。
岡山県宅地建物取引業協会の大森明彦副会長は「ハザードマップの配布に取り組んでいるが、法的な縛りはなく対応に差は出てしまう」と話す。「浸水で亡くなった方も多く、今後、重要事項に加えることも必要かもしれない」。宅建業法を所管する国土交通省によると、今のところ浸水リスクを加える検討はしていないという。(野中良祐)←引用終わり
そんな事を言い始めたら、地震に対するリスクも負えと言う事になるし、全ては「売り主」と「仲介業者」の責任追及しか残らない。
普通は、土地の形状や、周囲の環境、あるいは地形図などを眺めれば、それ相応の「判断」はできるだろう。
その能力すら欠いている側に、行政は責任を持てと主張しているのだ。
そのうちに「朝日新聞」は「癌」に罹患するのは、国が「癌」を誘発する「食品」や「添加物」あるいは「空気」に責任を持たないからだと、言い出すだろう。
真に、奇妙奇天烈、滑稽そのものだ!
問題提起は良いが、その方向性というかベクトルの基本が偏向しているのは、如何にも「朝日新聞」だと言わざるを得ない。(大笑)
普通は、土地の形状や、周囲の環境、あるいは地形図などを眺めれば、それ相応の「判断」はできるだろう。
その能力すら欠いている側に、行政は責任を持てと主張しているのだ。
そのうちに「朝日新聞」は「癌」に罹患するのは、国が「癌」を誘発する「食品」や「添加物」あるいは「空気」に責任を持たないからだと、言い出すだろう。
真に、奇妙奇天烈、滑稽そのものだ!
問題提起は良いが、その方向性というかベクトルの基本が偏向しているのは、如何にも「朝日新聞」だと言わざるを得ない。(大笑)
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