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2018/12/17

「東名高速凶悪あおり事故」の裁判員裁判とその判決に強い違和感が

この事件全体には、もの凄い大きな違和感を持っている。
その最大の理由は「人を憎み、その罪を憎む」からであり、この種の加害者が真摯に反省を行い、真摯に謝罪し赦しを請い、更正するような事実を寡黙にして聞かないためでもある。

国選弁護人として担当した弁護士は「法律に記載」がないから、適用できないと噴飯物の弁論を行い最大の争点では無罪を主張した。
この種の行為を「法匪」の主張と弾劾したいのだ。
「法の精神」を正しく理解するなら、人として真面目に「人権」を捉えるなら、その種の主張や弁論は恥ずかしくてできないだろう。


引用開始→ 高速道「停車中」事故にも危険運転適用 横浜地裁
(日本経済新聞2018/12/14 14:39 /21:06更新)

2017年6月、神奈川県大井町の東名高速道路で、あおり運転で停車させられた家族4人が死傷した事故。横浜地裁(深沢茂之裁判長)は14日、「妨害運転と事故には因果関係がある」と判断、危険運転致死傷罪の成立を認めた。石橋和歩被告(26)に懲役18年(求刑23年)を言い渡し、法が規定していない停車後の事故でも同罪を適用できると結論づけた。

妨害行為は危険運転
石橋被告が逮捕された容疑は最高で懲役7年の自動車運転処罰法違反(過失致死傷)容疑。横浜地検は一連の悪質かつ危険な運転が事故を招いたとして、同20年と罰則の重い危険運転致死傷罪で起訴した。

判決によると、17年6月5日、東名高速道路の下り線で、石橋被告のあおり運転をを受けて無理やり停車させられたワゴン車に大型トラックが追突。ワゴン車の萩山嘉久さん(当時45)と妻の有香さん(同39)が死亡し、娘2人が負傷した。

危険運転致死傷罪は、飲酒や薬物などの影響による事故のほか、車の通行を妨害する目的で割り込んだり接近したりする「重大な危険を生じさせる速度で運転する行為」に適用される。

追突事故発生時は被告の車も被害者の車も停車していた。停車時の事故は法律に明記されておらず、裁判では、今回の事故に適用できるかどうかが最大の争点になった。

深沢裁判長は判決理由で、被告が高速道路上の約700メートルで約30秒間、4回にわたって被害者のワゴン車の走行を妨害した行為について、危険運転に当たると認定した。

あおり→停車→暴行が追突事故と関連
一方で、高速道路上で停車させた時速0キロの状態が「重大な危険を生じさせる速度」とするのは解釈上無理があると指摘。停車状態で大きな事故が生じたり、事故の回避が困難になったりしたとは認められないとした。

そのうえで、被害者は(1)前に被告の車が停止したため停止を余儀なくされ(2)周囲にも相応の交通量があった――ため、「後続車の回避措置が遅れて(被害者の車に)追突する可能性が高かった」と指摘。

4回の妨害運転とその結果による被害車両の停車、停車後の暴行行為が密接に結びついて、事故が起きたと認定し、危険運転致死傷罪が成立すると結論づけた。

反省見えず
あおり運転は事故現場直前のパーキングエリアで被告が駐車方法を注意されて逆上したことが発端。判決は量刑理由で「常軌を逸しており、強固な意志に基づく執拗な犯行で結果は重大。家族旅行の帰りに突然命を奪われた無念は察するに余りある」と強調。「遺族の厳罰を求める感情は当然」とし、被告の法廷での供述などについても「真摯(しんし)に反省しているとは評価できない」と断じた。

裁判員を務めた女性会社員(45)は求刑より5年少ない量刑となったことについて、「被害者側の気持ちを考えてしまい判断に悩むことがあったが、みんなで話して納得して結論を出した」と審理を振り返った。

石橋被告の弁護人は判決後に記者会見し「強制的に車を止めさせる行為は、現行法に処罰規定がない」と述べ、判決に疑問を呈した。控訴するかについては「判決理由を検討し、刑の重さが妥当かなどを被告と協議し決めたい」とした。

専門家の見方
 同志社大の川本哲郎教授(刑事法)の話 事故直前の4回の妨害運転や暴行行為を、停車後の死亡事故と「密接な行為」として認めたもので、理解できる判断だ。
 過去の刑事事件では、法律に明記されていない行為でも裁判所の解釈で適用を認め、その後に法改正がなされた事例もある。量刑も判例に照らして妥当だと言える。
 危険運転致死傷罪の最高懲役は20年だが、あおり運転など悪質な運転を抑止するために、より罰則を重くすることも検討すべきではないか。

 甲南大の園田寿教授(刑法)の話 罪刑法定主義の原則に照らせば、停車中の行為について危険運転致死傷罪の成立を認めたのは拡大解釈だ。予備的訴因の監禁致死傷罪を当てはめた方が妥当だったのではないか。
 今回の事故は強制的に相手の車を停車させ、後続車が追突しているが、危険運転致死傷罪が定められた2014年当時は想定されていないケースだった。強制的に停車させる行為は高速道路上だけでなく、一般道でも危ない。速やかに法改正して強制停車も危険運転行為として明文化すべきだ。←引用終わり


検察も、求刑23年などと腰が退け噴飯物のお笑いでしかない。
加えて判決は懲役18年などと、更に腰が退けたお笑い以外にナニをというのか?
量刑の刑期を5年値切った事由は何か、報じられる判決文の主文(要約)からは理解の外だ。
終身刑だろう!
国が喰わし続けるのもオカシナ話だが・・・・・
コヤツは45歳を過ぎた頃に刑期を終え、社会で何をするのか?
またぞろ単純に同じ事をするのじゃないか?
その時に、本件を担当した検察官も弁護人も裁判長も「責任」を取らないだろう。
本件は、司法警察による「冤罪」ではない。
まことに不思議な「司法制度」による「法治国家」である事か・・・・・
だから、これをして「呆恥国家」だと言っているのだ。

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