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2023/08/29

半世紀前は、民法上の不法行為が「慣習的な協力」だと「税法上」も容認されない「優越的地位」による「不法行為」や「脱法行為」が堂々とまかり通り

資料整理をしていると、懐かしい書類が出てきた


もぅ45年も前の事ですが、いわゆる商業施設へのテナント入居に伴い発生する内装工事で、一括管理を主張する内装工事屋が示した慣習化された見積書を見て「唖然茫然」とさせられた。


工事区分:
A工事(躯体にかかる工事分担金) ○○円
B工事(設備にかかる工事分担金) ○○円
C工事(個別テナントの内装工事) ○○円<設計仕様に基づく見積もり>


ここで、
A工事は、建築主(即ち家主の責任である)
B工事は、基幹部分は建築主(即ち家主の責任である)
C工事は、テナント入居者の責任であり、B工事(既存設備)分の変更を伴う場合の変更部分は、テナント入居者が支払うのは当然だ。


ゆえに、
AとBは支払い対象には非ず。
根本的に「設備資産」は、建築主(即ち家主)に帰属する事を忘れるな。


何よりも、
テナント側は入居契約で、①敷金、②権利金、③保証金、これらを支払っており、その際の「資産についてのテナントの権利が記述されておらず、義務のみを記述した片務性は重大な問題がある」と指摘し、事と条件次第では、「合意できない係争案件として民事提訴する権利を留保する」と強く指摘した。


結局は、
その後、トップ同士による腹芸のドガチャカで、何やらいつの間にか談合的合意が為され、オープン予定日には間に合った。
このテナントビルは既に消えて存在しない。


また、このテナントビルをオーダーリースした事業者も整理会社が登記簿上では残り存在するものの、実態はない。


テナント入居した事業者も時代の流れに舵取りを間違え、淘汰されると共に元の事業は消滅し、不動産に特化した分野で細々と存立している。
要は、器に見合う資金力でなければ「夢」の実現は遠く、厳しい現実が待ち受けているワケだ。


内装工事屋は、手を汚す事もなく、叩き大工で終わる事もせず、JPXへ上場するまでに成長したが、45年前はゴロツキと然程も変わらぬ事業だったのだ。

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