京都アニメーションの放火大量殺人事件の青葉真司被告が控訴を撤回したと報じられ! 控訴した弁護団への疑問は限りない裁判制度の不信を生む
事件を起こし、容疑者として逮捕拘留され、
刑事事件として立件され刑事被告人となり、裁判で判決を受けるのは司法が定める一連の流れだ。
その際に、被告人には必ず「弁護人」が就き、訴追者としての「検察官」と法廷で「罪の証拠」を巡り弁論で争う。
その経過を受け裁判所は裁判官が協議し「判決」を下す。
これが一連の手続きというか流れであり、一般的な刑事事件では多くの場合、被告の弁護人は国選弁護人が就く。
「京都アニメーションの放火による大量殺人事件」の容疑者・被告人の青葉真司の場合も同じであろう。
得意な事件であった事もあり「事件の全容を識りたい」と考え、
解明に向け可能な限りで様々な法規措置が採られた事は、一般的に許容される範囲ともいえた。
何より、青葉被告も自身が熾した「ガソリンを撒き放火」した事で、瀕死の重傷を負い生死も紙一重と言われながら、
収容された警察病院の医師の手技もあり一命を取り留め、事件の解明に向けた捜査が始まった。
検察に移送された段階で「意志」や「判断力」が問われ、
いわゆる「精神鑑定」が何度も実施され、思考能力、判断力などに問題はなく、被告自身の「意志決定」に支障があるとは考えられないとの結論だった。
その上で、
被告の弁護団は、一貫して「鑑定」そのものを争う姿勢で、
事件の犯罪事実よりも、被告の背景を含め論点を拡大する事で、様々な点について論争を始めたが、
京都地裁は、青葉被告には、事件当時に十分な責任能力も判断能力もあったとして「死刑」判決を下した。
それを得て、弁護団は一審判決を不服として二審の「大阪高裁」へ控訴した。
この段階で、世間の多くはアッと驚き、当該弁護団への非難が起きた。
弁護団の声明は理解もできるが、
果たして、青葉真司被告の「心の闇」を解明し、果たして何が解決できるのか?
何よりも、被告人の妄想による勝手な行為で、生命を絶たれた被害者は立場がナイでしょう。
別に、因果応報や、犯罪事実に応じた罪科を主張するワケではナイものの、国民感情として「空疎空論」を主張されると退いてしまうのは普通でしょう。
仮に、弁護側が主張し求める流れに応じ、控訴審で青葉被告の「心の闇」が解明されたとして、
「責任能力」が否定され、その後に同種の「心の闇」を抱える者へ如何に対処するか?
それに膨大な国費をかけ、どこまで対処できるのか? 防げるのか?
学者や研究者の遊びの場で罪もない「市民」が、いわれなく殺傷され、裁判で「心の闇」を争えば放免されるなどは許容限度を超えている。
引用開始→ 京アニ放火殺人・青葉真司被告、控訴取り下げで死刑判決が確定…弁護側「取材は受けない」
(讀賣新聞 2025/01/28 20:59)36人が犠牲になった2019年7月の京都アニメーション放火殺人事件で、殺人罪など五つの罪に問われ、1審・京都地裁の裁判員裁判で死刑判決を受けた青葉真司被告(46)が、控訴を取り下げたことが大阪高裁への取材でわかった。1月27日付。検察側は控訴しておらず、平成以降最悪の犠牲者数を出した殺人事件の死刑判決が確定した。
昨年1月の1審判決によると、青葉被告は19年7月18日午前10時30分頃、京都市伏見区の京アニ第1スタジオにガソリンをまいて放火し、36人を殺害。34人を殺害しようとしてうち32人に重軽傷を負わせるなどした。
1審では、青葉被告は起訴事実を認めた上で、京アニに応募した小説が盗用されたと思い、京アニに恨みを抱くようになったと説明。盗用は「闇の人物」の指示だったとし、刑事責任能力の有無や程度が争点となった。
判決は、起訴後に被告を精神鑑定した医師の意見を採用し、青葉被告は「妄想性障害」だったと認定。妄想は動機の形成に影響した一方、ガソリンを使った放火殺人という犯行手段にはほとんど影響がないとして完全責任能力を認めた。
判決後、弁護側と青葉被告本人が控訴。関係者によると、弁護側は、被告は刑事責任能力のない心神喪失の状態などだったとして、無罪を主張する方針だった。
刑事訴訟法には、控訴取り下げの無効を申し立てる手続きの定めはない。しかし、過去には弁護人が取り下げの無効を裁判所に申し立てて争ったケースがある。青葉被告の弁護人の事務所は「取材は受けない」としている。←引用終わり
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