間違ってはイケナイ「中国(北京政府)」は、サンフランシスコ平和条約に反対し続け、慣習的な扱いで基本的に条約を認めず署名せずを先ず理解すべきだ
地政学的な危機は、
相手側の国の国内事情により生じ拡大し、時には手が付けられなくなるのが定石だ。
中国(北京政府)は、図体が肥大化しすぎ、蚤の頭で恐竜を制御できると考えても、
構成する民族の特有の思考方法もあり、何よりも「宿痾」としか言えぬ「病」を抱え込むため、
統治は容易ではなく、締め付けと緩和に強制を、都合に合わせ繰り返し、政治権力を維持し行使する事で、辛うじて国体を維持している。
取り分け「内政」での課題は山積し、
その稚拙な金融と経済政策の結果、いつ政治権力が崩壊の危機に至るかとも言われながら、外に敵を造り外敵による危機を煽り、
中国共産党が掲げ続ける「中華民族の夢」としての版図を確立し、その囲い込みによる「巨大国家」の再形成を打ち出している。
従って、南沙諸島、西沙諸島、台湾本島、澎湖諸島、これらの回復は当然の事で、嘗ての版図に組み入れていた「琉球諸島」を従属させ支配を完了させると目論んでいる。
様々な機会を、権益保全また利益保全の機会と捉え、根源を引っ繰り返す主張する「原則論」を持ち出し、罠を仕掛け平然と行うのだ。
以下に掲げる「重視引用」で、この主張者が述べるほど簡単で容易な事ではないので・・・
『サンフランシスコ平和条約』主な内容:
第二次世界大戦における連合国と日本の間の平和条約基本の要点
A)日本と連合国との戦争状態の終了(第1条(a))
B)日本国民の主権の回復(第1条(b))領土の放棄または信託統治への移管→「カイロ宣言」も参照
①台湾(フォルモサ)・澎湖諸島(ペスカドレス)の権利、権限及び請求権の放棄(第2条(b))
②朝鮮の独立を承認。済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対する全ての権利、権原及び請求権の放棄(第2条(a))
③千島列島・南樺太(南サハリン)の権利、権限及び請求権の放棄(第2条(c))
④国際連盟からの委任統治領であった南洋諸島の権利、権限及び請求権の放棄。同諸島を国際連合の信託統治領とする1947年4月2日の国際連合安
⑤全保障理事会決議を承認(第2条(d))
⑥南極(大和雪原など)の権利、権限及び請求権の放棄(第2条(e))
⑦新南群島(スプラトリー諸島)・西沙群島(パラセル諸島)の権利、権原及び請求権の放棄(第2条(f))
⑧南西諸島(北緯29度以南。琉球諸島・大東諸島など)・南方諸島(孀婦岩より南。小笠原諸島(ボニン諸島)・西之島(ロサリオ島)・火山列島)・沖ノ鳥島・南鳥島(マーカス島)をアメリカ合衆国の信託統治領とする同国の提案があればこれに同意(第3条)
中華民国および中華人民共和国の状況と対応
中国国民党率いる中華民国は第二次世界大戦中連合国の一員として日本と戦い勝利に貢献した。
しかし条約締結当時、中華民国は中国共産党率いる中華人民共和国との内戦状態にあり、大陸側領土を喪失していた。講和会議直前の1951年8月15日に、
中国共産党政権の周恩来外相はサンフランシスコ平和会議開催に対し批判する声明を発表した。
対日平和条約の内容が連合国共同宣言、カイロ宣言、ヤルタ協定、ポツダム宣言、降伏後の対日基本政策などの国際協定にいちじるしく違反しているとし、同条約がソ連を抜きにして米英側で決められたこと、中国共産党政権も講和会議に参加する権利があることを主張。サンフランシスコ平和条約発効の日である1952年4月28日に日本国と中華民国との間の平和条約を締結し、
日本政府は中華民国を正統な政府と認定し、この状況は日中国交正常化まで続く。
中国(北京政府)は、1951年8月15日から一貫して「サンフランシスコ平和条約」は米英主導で発効させたもので無効と主張している。
即ち平和条約は存立しないとの立場を保つと再主張しているに過ぎず、政策主張を翻したワケではナイ。
1972年9月29日に、北京で田中角栄が大平正芳と共に、
以下の「日中共同声明」を出し、正式に国交を樹立する。
そして日本が言い出した事は、実に便利な「戦略的互恵関係」という曖昧で便利な言葉だ。
しかし国際政治の基本では、日中間は「戦争状態」を継続しており「平和な友好関係」にあるワケではナイ。
日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明日本国内閣総理大臣田中角栄は、中華人民共和国国務院総理周恩来の招きにより、千九百七十二年九月二十五日から九月三十日まで、中華人民共和国を訪問した。田中総理大臣には大平正芳外務大臣、二階堂進内閣官房長官その他の政府職員が随行した。
毛沢東主席は、九月二十七日に田中角栄総理大臣と会見した。双方は、真剣かつ友好的な話合いを行った。
田中総理大臣及び大平外務大臣と周恩来総理及び姫鵬飛外交部長は、日中両国間の国交正常化問題をはじめとする両国間の諸問題及び双方が関心を有するその他の諸問題について、終始、友好的な雰囲気のなかで真剣かつ率直に意見を交換し、次の両政府の共同声明を発出することに合意した。
日中両国は、一衣帯水の間にある隣国であり、長い伝統的友好の歴史を有する。両国国民は、両国間にこれまで存在していた不正常な状態に終止符を打つことを切望している。戦争状態の終結と日中国交の正常化という両国国民の願望の実現は、両国関係の歴史に新たな一頁を開くこととなろう。
日本側は、過去において日本国が戦争を通じて中国国民に重大な損害を与えたことについての責任を痛感し、深く反省する。また、日本側は、中華人民共和国政府が提起した「復交三原則」を十分理解する立場に立って国交正常化の実現をはかるという見解を再確認する。中国側は、これを歓迎するものである。
日中両国間には社会制度の相違があるにもかかわらず、両国は、平和友好関係を樹立すべきであり、また、樹立することが可能である。両国間の国交を正常化し、相互に善隣友好関係を発展させることは、両国国民の利益に合致するところであり、また、アジアにおける緊張緩和と世界の平和に貢献するものである。一 日本国と中華人民共和国との間のこれまでの不正常な状態は、この共同声明が発出される日に終了する。
二 日本国政府は、中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認する。
三 中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。
四 日本国政府及び中華人民共和国政府は、千九百七十二年九月二十九日から外交関係を樹立することを決定した。両政府は、国際法及び国際慣行に従い、それぞれの首都における他方の大使館の設置及びその任務遂行のために必要なすべての措置をとり、また、できるだけすみやかに大使を交換することを決定した。
五 中華人民共和国政府は、中日両国国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する。
六 日本国政府及び中華人民共和国政府は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に両国間の恒久的な平和友好関係を確立することに合意する。
両政府は、右の諸原則及び国際連合憲章の原則に基づき、日本国及び中国が、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し、武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。七 日中両国間の国交正常化は、第三国に対するものではない。両国のいずれも、アジア・太平洋地域において覇権を求めるべきではなく、このような覇権を確立しようとする他のいかなる国あるいは国の集団による試みにも反対する。
八 日本国政府及び中華人民共和国政府は、両国間の平和友好関係を強固にし、発展させるため、平和友好条約の締結を目的として、交渉を行うことに合意した。
九 日本国政府及び中華人民共和国政府は、両国間の関係を一層発展させ、人的往来を拡大するため、必要に応じ、また、既存の民間取決めをも考慮しつつ、貿易、海運、航空、漁業等の事項に関する協定の締結を目的として、交渉を行うことに合意した。
千九百七十二年九月二十九日に北京で
日本国内閣総理大臣 田中角栄(署名)
日本国外務大臣 大平正芳(署名)
中華人民共和国国務院総理 周恩来(署名)
中華人民共和国 外交部長 姫鵬飛(署名)
基本的に、日中間で「平和友好条約」は存在せず、互いに都合良く利用し合う関係を形成すると宣べ合っただけ。
ゆえに、日中間の懸案としての「国境画定」もなく、東シナ海上は「戦争状態」にあると言えなくもない。
固より、中国(北京政府)は、
サンフランシスコ講和条約」そのものを受け入れているワケではなく、国際慣習に従い見守るだけの立場で。
それを、この際に一際「強調」し牽制したと受け止め考えるべきで、殊更に喧しく感情的に騒ぎ立てる事ではない。
中国がサンフランシスコ講和条約を「違法かつ無効」と宣言したばかりだ。
しかし、ここに落とし穴がある:中国がサンフランシスコ講和条約(SFPT)を否定した瞬間、戦後アジアの地図全体が崩壊する――そして最初に領土を失うのは中国自身だ。
なぜか?SFPTは単なる「米日間の条約」ではない。
日本が中国から奪った領土を放棄した、唯一の正式な国際条約なのだ。もしSFPTが無効なら、その中にあるすべての「放棄」も無効になる:
・満州(Manchuria)――日本の放棄が消える
・台湾(福爾摩沙/Formosa)――再び「帰属未定地」になる
・澎湖(Pescadores)――法的移転根拠が消滅
・南沙諸島(Spratlys)&西沙諸島(Paracels)――日本の放棄が消える
→ 中国の南シナ海における主張の法的根拠が全部吹き飛ぶ
・中国はもう「戦後秩序」を持ち出して日本を非難できなくなる
・中華民国 vs 中華人民共和国の継承問題が再燃
・1945~1951年に確定した国境が戦前状態に逆戻りつまり:
SFPTは、日本がこれらの領土を正式に手放した「唯一の条約」だった。
条約を否定する=降伏そのものを否定することになる。
これは地政学的な自爆行為だ。日本を弱らせようとした一手が、まず中国自身の主張を根底から崩してしまう。
そして最大の皮肉は?
1951年当時、中国(当時は中華民国も中華人民共和国も)はSFPTの調印から排除されていた。
なのにその条約がなければ中国は以下のものをすべて失う:・台湾に対する主張の法的ロジック
・南シナ海に対する主張の法的ロジック
・「戦後秩序」を外交カードとして使う権利
・満州の最終帰属すら確定していた法的決着サンフランシスコ講和条約を無効化しても歴史が書き換えられるわけではない。
書き換えられるのは地図だけ――しかも一番損をするのは中国自身だ。皆さんはこの分析に同意しますか?
x.com/tgtm_official/…
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